投稿者「tetote」のアーカイブ

大型連休の営業日のお知らせ

2025.04.07

2025年4~5月の大型連休も暦通りに営業いたします。

ただし、スタッフの対応人数が限られるため電話対応など支障が生じる場合もありますので、その点はご容赦いただけますようお願い申し上げます。

年末年始の休業(2019.12.27~2020.1.5)

2019.12.26

2019.12.27(金)~2020.1.5(日)の期間は事務所での業務をお休みさせていただきます。

個別の案件につきましては、直接担当者までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

また、(社)萩長門成年後見センターも同期間の業務をお休みさせていただきます。

ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

平成31年(2019年)新年のご挨拶

2019.01.02

平成31年 元旦

新しい年を迎えて抱負などを一言…。

「クライエントの権利を授与されたソーシャルワーカーはソーシャルワーカーたりうるのか」

ソーシャルワーカーとして成年後見事務に違和感をかんじながらこなしてきました。

ソーシャルワーカーの立ち位置は「クライエントのベストインタレスト」を尽くすこと、さすれば権限を持つことはあり得ない。

では、裁判所から与えられた権限の行使はどうすればいいのか。

悩み続けながら…。

最近、どうも「成年後人としての権限行使か、ソーシャルワーカーとしての受容か」という二者択一ではないようであると思いはじめた。

成年後見制度の利用者は必ずなんらかの生活の危機が背景にあるようです。

しかしながら、当センターへの相談は「預金が凍結されました。」「契約できません。」と成年後見制度利用を前提としたものがほとんどです。

裁判所からの受任も金銭管理を主とした支援とか、身上監護が必要といった対応を求められる。

そこでは本人を抜きにした制度の利用や後見プランが立てられる。

「本人は意思能力を欠いているから仕方がないかな」と自問自答しながら。

ここでは成年後見人が権限を持つことに何の疑問も持つことはない。

そして悩み続ける…。

実は、成年後見制度利用の背景には常にソーシャルワークの「危機理論」があるのである。

だから本来、申立時にこの危機についてソーシャルワークの理論・モデルに基づいたアセスメントがなされているべきである。

しかし、実情は趣意書による申し立て理由を垣間見る程度で後見事務を始めている。

だからこそ、当センターに寄せられる成年後見制度利用ありきの相談については、危機理論に基づくアセスメントからアプローチされるべきである。

クライエントの危機を構成するものは何か、クライエントはどのような感情不安、身体症状の脆弱性を体験しているのか、そしてどのように取り戻そうとしているのか、

このような視点に立つことによって少しでも「クライエントのベストインタレスト」に寄り添えるのではないかと思う。

こんな思いから、今年はインテーク時にソーシャルワークの理論・モデルに基づく「危機理論」を丁寧に進めていこうと思っているところである。

年末年始の休業のお知らせ

2018.12.21

2018年12月26日(水)~2019年1月6日(日)の期間は休業とし、1月7日(月)から業務を開始いたします。

また、同期間は、(社)萩長門成年後見センターも休業いたします。

ご不便をおかけしますが、緊急のご用件等は直接担当者までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

研修会の皆様への御礼

2018.11.24

去る、平成30年11月23日に「全国権利擁護支援ネットワーク権利擁護従事者研修IN萩」を開催いたしました。
萩市、長門市をはじめ、防府市、山口市、益田市遠くは岡山県から成年後見制度に関心のある専門職の方々のご参加をいただきました。
ありがとうございました。
「権利擁護支援の基本と意思決定支援、成年後見制度利用促進の国の動向」と題して全国権利擁護支援ネットワーク代表、国学院大学教授・弁護士佐藤彰一先生の講義がありました。
私は権利擁護支援の基本において次のようなキーワードから実践へのヒントをいただきました。
1.「支援の過程でどれが正しいかは社会の中で行う」
これは「利用者が常に社会の中にいてほしいから」とのことです。
2.「ブロックアウトする人は支援者に向いている」
権利擁護支援の中では常にジレンマにさいなまれます。こんな言葉はほっと致します。
3.施設支援者の「視野狭窄」
施設における支援は「視野狭窄」に陥りがちです。そうすると施設には代弁者がいなくなり虐待が起こります。これは私が思うに「本人の視点」に立てなくなるということだと思います。
私も来週は障害者虐待防止研修のためある施設に行きます。このキーワードは使わせていただこうと思っています。
午後からは、「成年後見制度利用促進の国の動向」と題して、厚労省の主催する「成年後見制度利用促進専門家会議」の委員の住田敦子さん(NPO法人尾張東部成年後見センター長)の委員会開催報告がありました。
直近の情報があり毎回聞きたい気持ちになりました。
当日は勤労感謝の日にもかかわらず、熱心にご参加いただきました。
感謝申し上げます。

 

平成30年11月24日
萩長門成年後見支援センター「てとて」  伊藤孝司

権利擁護支援従事者研修のご案内

2018.11.06

全国権利擁護支援ネットワーク主催の「AS-J 権利擁護支援従事者研修」が下記のとおり行われます。

この研修は「てとて」も現地事務局として共催しています。

権利擁護支援についての実践的な研修ですので、権利擁護支援について関心のある方は是非ご参加ください。

お問い合わせやお申し込みは「てとて」(電話:0838-21-5080 / ファックス:0838-21-5081)までお願いいたします。

皆さまのご参加をお待ちしております。

 

日時:2018年11月23日(金・祝) 10:00~16:00

場所:萩市総合福祉会館(山口県萩市江向356-3 ※萩市社会福祉協議会と同じ建物です)

参加費:1000円

定員:60名

申込締切:11月16日(金) ※これ以降のお申込みは「てとて」までお問い合わせください

詳細:権利擁護支援従事者研修案内(PDF)をご参照ください(申込用紙兼用)

平成30年10月20日 ビーユーフォーラムⅤへ参加して

2018.10.22

この研修のサブテーマ、成年後見人の「個別支援を支える地域の創り方」について、私自身の体験から一つのヒントを得ました。
講師が、成年後見人のフレーズ「後からきて大きな権限をもって偉そうにしている人」とのこと。確かに心当たりがあります。
親族やサービス事業者から見れば「成年後見人はお金は管理するが何もしないで報酬だけ取っていく人」と思われているようです。これでは利用のメリットは出せません。だから申し立てをしない。
この度の成年後見制度利用促進基本計画の一つのポイントは「利用のメリットを出す」ことです。共感しながら帰途につきました。

 

ところが次の日、ぱあとなあ山口の役員さんから「今、成年後見活動年次報告書をチェックしています。あなたの活動にあなたの車への同乗と事実行為がありますが、保険のことや事実行為ですからこのましくありません」とのことでした。とてもがっかりしました。成年被後見人や親族は「ないサービスも求めてきます」しかし、これが意思決定支援と言えます。成年後見人は当然サービスを使おうとしますがなければ自前しかないのです。
このようなリスクとのギリギリの活動の蓄積がやがてサービスの創設につながるのです。だからわざわざ報告したのですが、年次報告がリスク管理とのことでこういうお叱りを受けたのでしょうが残念です。
むしろ、社会福祉士会はこういったリスクの蓄積を国や裁判所へ報告してほしいものです。

 

今後も成年後見人の身上配慮義務の一環としての事実行為は続けていくつもりです。
成年後見制度利用促進基本計画における中核機関の創設のためには、このような事実行為の課題を議論することが始まると思っています。
(平成30年10月21日 充実感と悲哀の中で)

理事長 伊藤孝司

理事長より

2018.09.10

一昨日(平成30年9月8日)基礎研修Ⅱ 人材育成系科目Ⅰ 集合研修2「テーマ スーパービジョンとは」という研修をいたしました。
この研修は、社会福祉士が認定社会福祉士を取得するために3年間レポートと座学を熟すというハードな研修ひとつです。
私は開講以来「人材育成系科目Ⅰ」の講師を仰せつかっています。
多忙な本来勤務の合間にこのような研修に挑戦されていることに敬意を表しているところです。この度の受講生の中に二人の独立型社会福祉士が受講されていました。お二人とも成年後見業務を主力としていらっしゃいます。
そのお一人がスーパービジョンの体験実習で「なぜスーパービジョンを受けたいのか」との問いかけに「『独立型社会福祉士になって成年後見人をやりたい』との思いで社会福祉士をとって数年たち、今再度、成年後見人としてのソーシャルワーカーの立ち位置を明確にしなければ」とおっしゃいました。
私も成年後見人に就任して15年たちますが、未だに「成年後見人としてのソーシャルワーカーの立ち位置とは」というテーマに明確な答えが出てきません。
彼とスーパービジョンを通じてこのテーマに立ち向かっていこうと決意しました。
一緒にソーシャルワーク実践を考察できる強い味方ができたと喜んでいます。
 
平成30年9月10日 伊藤孝司

理事長 伊藤孝司 ご挨拶

2018.09.03

萩長門成年後見センター・萩長門成年後見支援センター「てとて」を同時開設して7年になりました。
今、ソーシャルワーカーとして成年後見事務の課題が明確になりつつあります。
ソーシャルワーカーの行動指針は「利用者の最善の利益(ベストインタレスト)」に寄り添うことです。
これは成年後見人としての指針とも同じはずです。
私は、相談支援センターでフィールドのソーシャルワーカーを15年ばかり経験しました。
この時は、ケアマネジメント技法に基づいて本人のフェルトなニーズを丁寧に引き出して、一緒に実現していくことに寄り添っていましたので、ブロックアウトされることはほとんどありませんでした。
しかし、成年後見人は裁判所から任命され、「代理権」を保佐人は「取消権・同意権」という権限をもって、財産の管理や本人がリスクを負わないための保護を責務とされています。

成年後見制度の権限は本人の権利擁護のために与えられたものであるはずです。
ところが、浪費する成年被後見人、被保佐人の方たちにとって、この権限は本人の意思ではない場合が多いように思えます。
親や兄弟から「将来のことを思ってこの制度を利用しなさい」とその時はしぶしぶ同意しますが、月日が経つと「自分のお金を自分が自由に使ってなぜ悪い」と抵抗し始めます。
そのうち預金が見る見るうちに目減りしていきます。
こうなると成年後見人、保佐人は支出に制限をかけざるを得なくなります。
すると、成年被後見人、被保佐人の方たちとの関係は当然に悪化してきます。
そして、ブロックアウトが始まるのです。
会いたいと言っても会ってくれません。
気が付けばキャッシュカードなどを作ってこっそり浪費している事例もあります。
ブロックアウトされれば、障害者相談支援事業所の相談員とネットワークを作ってアプローチしていくしかないのですが、障害者の相談支援体系は一般的な相談支援とサービス等利用計画となっており、ほとんどの相談員はサービス等利用計画の策定に忙殺され、福祉サービスを使わない利用者の一般的な相談支援は後回しとなるようです。
私も、成年後見人として相談員との連携を試みるのですが、ケア会議を開くにしても権限があるのかないのか迷いが生じます。
そこで期待されるのが、既に実施されている成年後見制度利用促進基本計画です。
この計画を総合的かつ計画的に講ずべき施策として、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりの整備・運営の中核となる機関が必要であるとし、「中核機関」の設置・運営を提言しています。
萩市、長門市においてもまさにこれだなと思っています。
考えてみれば、「てとて」は随分いろいろな機関から相談が入ってまいりましたが、「てとて」が機関として位置づけられていませんので、継続的にサポートできずにそのままになっている事例も多くあります。
成年後見制度利用促進基本計は平成33年度までということになっています。
早急に検討すべき課題だと思っているところです。

 
平成30年9月   
代表理事 伊藤孝司

ホームページをリニューアルしました。

2018.09.03

本日より、ホームページをリニューアルしました。
イベントやお知らせ等を、随時発信していきたいと思います。
スマートフォンにも対応しております。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。